UPDATE:2019.2.20
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商標登録への道のり【後編】
商標登録への道のり、実際出願をしてみたおさらいの【後編】です。前編は「05.出願する」までだったので、「06.訂正したりする」から振り返ります。
01.先人がいないかを、まずは調査
02.「区分」を吟味する
03.「補助科目」を意識した「文言」を決める
04.書類を準備する
05.出願する
—-後編ココから—- 06.訂正したりする
07.登録料を納付する
08.登録
06.訂正したりする
願書を出してから半年を過ぎたあたりで「拒絶理由通知書」が届きました。
拒絶、という字面にかなりひるんでしまいましたが
とりあえず落ち着いて内容を読み込みます。
出願した内容について、3つの理由で NO! が出ていました。
① 指定役務の表示が不明確
② 区分に属さない役務を含んでしまっている
③ 先に同様の内容で登録をされている
・・・どれも力不足が浮き彫りになるばかりで、お恥ずかしい限りです。。。
①②については、改善案も一緒に記載されていました。
「この部分をこう変えたらOK」という具合にかなり具体的。とても助かります。
こういう意図じゃなければ独自で補正したり、意見書出してくださいねともありましたが
全く異存はありませんでした。
問題は「③ 同様の内容で登録されているものがある」でした。
(これを見たときは登録は無理かもと軽く絶望しました・・・汗)
3つの商標番号が提示されており、確認するとカタカナやローマ字の「アプリコット」。
「アプリコットデザイン」と類似していて、役務にかぶりがあるとの指摘でした。
たとえば、「アプリコット」さんは役務の一つに
「電子計算機のプログラムの設計」とあり、
この部分が「アプリコットデザイン」で出願した役務の一つ
「ウェブサイトの制作」と同じ意味だったのです。
字面では全然別物に見えていたのですが、よくよく確認すると前編で出てきた
「補助科目」コード42P02に含まれる、同じグループだったんですね。。涙・・・
ちなみに、「アプリコット」と「APRiCOT」が先に登録されたものとして
挙げられていたのですが、どちらにも指定区分に「35類」が含まれていました。
そのことから「商標は似ていて区分が同じでも登録できるのか!」と楽観的に捉えていたのですが、
その2つ、「補助科目」はかぶっていなかったのです。
ナルホド、区分以上に「補助科目」の偉大さに気づいた瞬間でした。
そうして先人の役務を確認して、重なる部分を避けていくと、
「35類」ひとつで、指定役務もスリム化しての再チャレンジとなりました。
けれど一筋縄では行かず・・・その後もう一度、
「手続補正指示書」というものが届きました。
ただ最初の「拒絶」よりは柔らかくて、
この部分をこのように修正してくださいね、というものでした。
(内容は割とボリュームが有りましたが・・・苦笑)
まだ間違いがあったのか・・・とヘコミつつも
これさえ直せばいよいよ登録・・・!と
指摘されたところを修正して、再々チャレンジです。
改善案も提示されるので、検討しつつ修正し、
その内容を「補正指示書」に記して郵送する。
これは専門家でないと難しいと思いました。
「補正指示書」「意見書」どちらもこちらで手に入ります。
→知的財産相談・支援ポータルサイト
07.登録料を納付する
補正指示書を出して、更に数ヶ月。ようやく、登録の光が見える「商標登録料納付のご案内」が届きます。
書類のどこにも、「登録されます」の宣言がなく不安がないこともなかったのですが
これが届いたということは、登録料さえ納付すれば登録!との
情報を得られたので、いそいそと入金に向かいました笑
区分の数 × 28,200円
5年毎分割の場合は、
区分の数 × 16,400円 を前期後期で2回支払い
郵便局で購入したら、必要事項を記入した
「商標登録納付書」に貼り付けて郵送します。
08.登録
登録料を納付してから1ヶ月が過ぎた頃、ようやく「商標登録証」が届きます。
一旦は拒絶され、1年以上もかかったので
登録できてすごくほっとしました:)
商標登録の期間は10年間。
10年後には継続手続きをしないといけません。
そろそろ期限切れちゃうよ。とは誰も教えてくれないそうなので
しっかりと頭の隅で覚えておきましょう◎
終わりに
長くてまとまらない内容になってしまいましたが・・・;;ネット上には自分で出願する手順やアドバイス、
実際にされた方の体験がたくさん出ていて、とても助けになったこともあり
今回の商標登録までの道のりを振り返ってみました。
商標登録してみようかなぁ・・・と思う方、
まずは先人がいるか調べてみてはいかがでしょうか。
もし、同一や類似がなかったら、登録のチャンスです:)