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UPDATE:2019.2.18

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商標登録への道のり【前編】

先日お知らせしたとおり
「アプリコットデザイン」が商標登録されました。

つまずきながらもなんとか自力で登録までこぎつけられたので
登録までの道のりをおさらいしてみようと思います◎
掘れば掘るほど奥深い世界で垣間見られた浅い部分だけで恐縮ですが・・・
これから登録、してみようかなぁ・・・と興味のある方の参考に少しでもなれば幸いです:)

大体この流れで登録手続きを進めていきました。


00.「商標」の「登録」とは・・・?

大雑把に言ってしまうと商標とは、ある役割を果たす、
商品やサービスや企業やブランドなどの名前、ロゴマークのこと。

それを見た人が、「あぁ、あのことだ!」と区別する目印になるようなものです。
これを登録しておくと、信頼感やブランド力が上がったり他の人に邪魔されずに
安心して独自の名前やロゴを使用できます。

逆に、商標を登録していなかった場合、仮に後からでも誰かにその商標を取られてしまうと、
「権利侵害だ!」と怒られてその後使えなくなってしまったり、
訴えられてしまったりという怖い可能性もあります。。

名刺代わり、それ以上の役割を担う大切な商標、
他の人に取られてしまう前にしっかり自分のものにしておきたいですよね。


01.先人がいないかを、まずは調査

早速登録しよう!と思っても、先に登録されているものがあってはNGです。
まずはライバルがいないかを調べます。

どんな商標が登録されているのかを簡単に検索できる
特許情報プラットフォーム」というサイトがあります。

ここの検索窓に、これから登録しようと思う商標名を入れて調べていきます。
単語がいくつかに分けられるものの場合は、それぞれ単独でも調べてみましょう。

検索結果には、すでに登録されているもの、現在審査中のもの、審査待ちのものまで表示されます。

ここでもし、これから登録したい商標と同じようなものがあっても
まだ諦めなくて大丈夫です◎


02.「区分」を吟味する

商標登録では、その商標がどんなものかを表すカテゴリー「区分」を選ぶ必要があります。

区分は全部で45個あり、該当しそうな区分がいくつかあるときには
当てはまる複数の区分で申請する必要があります。

今回「アプリコットデザイン」、申請時は
「広告、ショッピングモール、求人情報の提供 他」の「35類」と
「電子計算機又はソフトウェアの開発 他」の「42類」と
2つの区分で申請しました。

先程の「特許情報プラットフォーム」で調べた商標がどの区分なのかも、
その詳細から見られるので、是非確認してみてください。

先程同じような商標がすでに登録されていても大丈夫、としたのは
商標が同じでも「区分」が異なれば後からでも登録が認められる可能性があるからです。


03.「補助科目」を意識した「文言」を決める

ここが、登録手続きで一番大切で大変な場面かもしれません。
登録される商標の役割そのものを表すものなので、責任重大です;

どんな言葉で商標を説明するかは、すでに登録されている、
自分と似たカテゴリーの商標の詳細を参考に練るのが近道かと思います。
言葉の選び方や、役務の範囲など、やはりけっこう独特で難しく・・・
先人の知恵をお借りするのが一番と思い、いろいろ参考にしながら作成しました。

さて冒頭の「補助科目」ですが、
先程45個あるとした「区分」を、さらに細かく分類するものです。

たとえば、区分の35類は、「広告、ショッピングモール、求人情報の提供 他」ですが、
補助科目は19個あります。
35A01:広告業
35A02:トレーディングスタンプの発行
・・・などなどなど。です。
これだけではまだざっくりですが、実際は、
「インターネットによる広告」「広告の企画」「広告文の企画」・・・など、細やかな説明があります。

登録商標の詳細を見ると、その区分コードと説明の文言が記載されています。
区分の右側にずらずらっと書かれている言葉は、
全て特許庁側でいずれかの補助科目に分類され、最後に補助科目コードが付加されます。
(私は申請するとき、ただただ文言を追うだけで補助科目コードの存在すら知りませんでした・・・苦笑
 これが、あとに出てくる「訂正」につながります)

先程、同じような商標でも区分が異なれば大丈夫かも・・・としましたが、
同じ区分内でも、この「補助科目コード」がかぶっていなければ登録が認められる場合があります。
※但し、これが認められる場合は「同じ」商標では可能性は低く「似ている」商標に限られるという印象を受けました。
この辺りはとっても微妙なので、きびしいかなと思ったら、変更したり専門家の方に相談をするのが良いかと思います。
とはいえ、申請は一発勝負ではなく、
おかしいところや変更が必要なところは指摘され、それを正していけば大丈夫なので、
そこまでガチガチにならなくても大丈夫です◎

区分や補助科目については、特許庁のこちらのページに詳しく載っています。


04.書類を準備する

申請するには、特許庁指定の様式があります。
余白は何センチで、字の大きさは〇〇以上で・・・とか、
作成のための細かい記載があり、作らなければいけないのかと不安になりましたが、
フリーのフォーマットをダウンロードで全く問題ありません◎笑
(こちらからダウンロードできます「知的財産相談・支援ポータルサイト」)

この願書に、登録したい商標や、その区分や詳細など、項目に沿って記載していきます。

そして、出願料は願書に貼り付ける特許印紙で支払うので
特許印紙も用意します。

基本の3,400円+(区分数×8,600円)が必要となります。
区分が一つなら、12,000円、2つなら20,600円です。
この特許印紙、簡易郵便局では扱っておらず、
中央郵便局などの大きな局のみでの扱いのようなので、事前に扱いの有無を問合せておくと安心ですね。


05.出願する

願書を書いて、特許印紙を貼ったら、いよいよ出願です!

オンライン出願や、直接特許庁に持ち込みでの出願方法もありますが
今回は郵送で行いました。
(郵送で出願の場合、電子化手数料として
 基本手数料 (1200円+700円×書類枚数) が別途必要になります→振込用紙が後日届きます)

商標登録の権利は、その商標を先に考えた人のものでも、先に作った人のものでもありません。
「先に、出願した人」のものです。
たとえ1日でも、早くに手を挙げた人のものになります。

なので、郵送するときは
1日でも早く日付の確認と追跡ができる「書留」で 出すことが大切です。

余談ですが、アプリコットデザインの出願日は 2017年8月8日、
翌2017年8月9日には「D-APRICOT」という商標が出願されていて
まだ審査中になっています。(区分はアプリコットも最初に視野に入れていた「42類」でした)

ここまでも思った以上に長くなってしまいましたが・・・;;
後編に続きます◎

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シアワセをデザインする会社

営業ゼロで年間600件以上
お問い合わせをいただいている
ノウハウを惜しみなく。

アプリコットデザインには創業当初から営業マンはいません。
創業当初からWEBを活用することに重点を置いて、これまで試行錯誤してきました。その結果、年間600件以上の問い合わせををこのホームページから得ています。ホームページという集客ツールを提供している私たち自身が、自社のホームページで集客できないのでは、お客様に自信を持ってオススメすることはできません。自社の実験から「WEBを活用して集客するためのノウハウを蓄積」した上で、誰よりもホームページの素晴らしさを知り、自信をもってお客様にご提供していきたいと考えます。

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