UPDATE:2016.11.2
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ネットショップと法律
いざネットショップを開業!商品も取り揃えて準備万端!・・・でも、本当にその商品その販売方法で大丈夫でしょうか?
今日はネットショップを運営する上で、いくつか気を付けておきたい「法律」のお話です。
営業許可は必要ではないですか?
オンライン上だけに係わらず、お店として下記の商品を販売する場合は営業許可が必要なものもあります。ご自身で扱う予定の商品は大丈夫でしょうか?始める前に一度必ずご確認ください◎
各地域の保健所の窓口へ申請し、都道府県知事の許可をとる必要があります。
○リサイクル品(古着や古本など)・中古品を販売する場合 ・・・ 古物商許可
警察署内の担当窓口へ申請し、公安委員会より許可をもらう必要あります。
○お酒を販売する場合 ・・・ 酒類販売免許
税務署の窓口へ申請し、税務署長に許可をもらう必要があります。
特定商取引法に関する法律
オンラインでの取引関係を構成なものとして購入者が不当な被害を受けないように定められている法律です。表示箇所についての規定は得にありませんが、分かりやすく誤解のない場所へ掲載が必要になります。
下記が表記が必要な点になります。
販売業者名・・・法人また個人のお名前
住所・電話番号・・・業務の中心となる場所のものをご用意ください。
代表者名・・・代表者または責任者
販売価格・・・実売価格を記載する必要があります。
送料・・・金額に掲載が必要です。細かな設定がされている場合は、別ページでご案内することも大切です。
商品代金以外の料金・・・手数料などの追加費用がこれにあたります。
支払方法・・・商品代金を支払う際に使用
上記の2点以外にも、商品説明の言い回しなどに制限のある商材もありますので、
何か心配なことがあれば、専門家や各自治体の窓口などで確認していくのが良いと思います。
商品を販売するには、扱い店としての責任が生じます。
お客様に安心してお買い物をして頂くためにも、しっかりと確認しておきたいですね。
それでは!