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UPDATE:2021.11.13

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ネットショップに必要な許可申請

インターネット上で商品を販売する際には、許可や申請が必要になる場合があります。
※以下の情報は古い場合がありますので、必ず専門の機関に確認をしてください。


中古品

たまたま不要になった私物を売る場合は不必要だが、販売を目的として中古品を仕入れる場合は、古物商許可証を取得する必要がある。警察署で手続きを行う。


古物商許可証

必要書類:法人登記事項証明書、定款、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸借契約書のコピー等


食べ物や飲み物

許認可が必要なのは、主に「材料に自ら手を加えた加工物」「お酒」の販売。食品衛生責任者養成講習を受講して、「食品衛生責任者の免許」を取得する。保健所で営業許可(食品衛生法に基づく営業許可)を受ければ販売できる。(漬物は地域によって不必要な場合あり)自分で栽培した果物や野菜の販売は、許認可を得る必要はない。また、業者が加工したお菓子、缶詰も自由に売る事ができる。


食品衛生責任者の免許の取得

申込後講習会に参加し、修了証書をもらう


食品衛生法に基づく営業許可の取得

保健所で相談、申請書類の提出と設備工事、現場検査の後許可がでる。


お酒類

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてネットショップで販売するには、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要。


ペット類

犬や猫を扱う場合、動物保護相談センターに登録する必要があり、登録するためには動物取扱主任者の講習を受け、免許を取得しなければならない。
魚や昆虫は免許を取得することなく販売できる。またエサ類は許可の必要はない。


コンタクトレンズ等の医療機器

各都道府県の薬務課へ届け出る必要がある


花火、カセット式ガスコンロ

警察署への届け出が必要


化粧品

メーカーの物を販売する場合は許認可を受ける必要はない
手作り化粧品の場合は化粧品製造業の取得が必須


輸入品

食品(農産物、缶詰や加工品、お茶やコーヒー)
加工していない食品、加工済みの食品の両方とも検査が必要。
食品等輸入届け出書を提出し、食品の検査を受ける
厚生労働省検疫所へ


食器(お皿や茶碗、グラスカップ、スプーン等)

厚生労働省検疫所へ


種子類、ドライフラワー、犬や猫、爬虫類

厚生労働省検疫所へ


ベビー用品その他(幼児用玩具、哺乳瓶など)

厚生労働省検疫所へ

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