UPDATE:2023.4.12
- CATEGORY
インボイスって何やねん!
こんにちは、なかむらです!世間をざわつかせているのが2023年10月からスタートする「インボイス制度」。
今日、インボイス対応の領収書の制作をご依頼いただき、
そういえば・・・そんな制度もスタートするなーと思い出しました。
インボイス・・・よく耳にするけど一体何者?と思われる方のためにざっくりと説明しますね。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」となります。
このインボイスの発行または保存によって、
消費税の仕入れ額控除を受けることができるんです。
仕入額控除とは・・・
おもちゃを販売している山田商店は、おもちゃメーカーからおもちゃを仕入れて販売しています。
山田商店が原価1000円のおもちゃを仕入れると消費税100円が発生します。
そしてそのおもちゃを消費者に2000円で販売すると消費税が200円発生します。
この時、仕入れ税額控除を適用しないと、
売上に対する消費税10%(200円)とメーカーに支払った消費税10%(100円)を納税していることになり、
2重での課税となってしまうのです。
ところが仕入れ税額控除が適用されると、
納める消費税200円−仕入れにかかった消費税100円を差し引いた100円を納付すればよいということになります。
このように、仕入れにかかった消費税を差し引く仕組みが仕入税額控除なのです。
仕入税額控除を使用するためには条件として、
事前に「適格請求書発行事業者」になっておく必要があります。
インボイスの登録を受けることができるのは課税事業者となるので、
現在売上1,000万円以下の免税事業者は課税事業者になる必要があるので悩ましいところかと思います。
制度も少し複雑なので、ぜひお近くの税理士さんなどに相談してみてくださいね。
10月なんてあっという間ですから!